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高嶋政伸・美元 6月に法廷でバトル 焦点はDV代金?

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高嶋政伸・美元 6月に法廷でバトル 焦点はDV代金?

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ついに本人が出廷
高嶋政伸・美元夫妻の離婚裁判で、6月1日に夫妻本人が東京家庭裁判所に出廷する。裁判は昨年3月、離婚を求めて高嶋政伸が提訴したもの。
高嶋政伸
DV音声をYouTubeに
高嶋夫妻の離婚騒動は、昨年から激化しており、たびたび女性週刊誌などを賑わせてきたが、夫婦げんかと思われる音声がYouTubeにアップされたことでも世間の注目を詰めた。

よっているような男性の音声と、男性、女性双方が暴力をふるっているように聞こえる音声が高嶋夫妻の「夫婦げんか」としてアップされたものだ。離婚裁判でも最終的には、このDVが焦点となりそうだ。

離婚は認められるか?
離婚裁判では、そもそも離婚を認める判決とその際に生じる財産分与や慰謝料、養育費などお金の問題を争うものだ。

高嶋夫妻の裁判では、政伸は「夫婦関係は修復不能」として離婚を求めているが、美元はこれを拒否している。

離婚裁判では、次の5つのどれかにあてはまる場合にのみ、離婚が認められる。

①配偶者に不貞な行為があった時。

②配偶者から悪意で遺棄された時。

③配偶者の生死が三年以上明らかでない時。

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

今回のケースでは、美元の浪費や双方が主張するDVなどが、⑤に関係してくるものとみられる。

高嶋政伸からいくらとれるか?
離婚が認められる場合、金銭的な関係が清算される。夫妻に子どもがないため、財産分与と慰謝料が主な内容だ。

財産分与は夫婦が共有する財産を分けるもの。夫婦が結婚中に築いた財産などを分与する清算的財産分与が主だが、その他にも扶養的財産分与、慰謝料的財産分与がある。

扶養的財産分与は、経済的に弱い配偶者が、清算的財産分与などを受けても生活できないときに自立するまでの期間支給されるもの。

慰謝料的財産分与は、DVや浮気などの行為を理由に請求できるが、これを請求した場合には、慰謝料は請求できない。

美元側がYouTubeに「夫婦げんか音声」をアップした理由は、この慰謝料的財産分与を狙ってのことと思われる。

事実がどこにあるのかは不明だが、民事訴訟である離婚裁判の場合、高嶋政伸側には「暴力をふるっていない証拠」が必要となってくる。

美元側はさまざまなシーンで、離婚しないのは金銭的な要求が受け入れられないためではない、としており、音声アップの動機は不明だ。

当事者が出廷する裁判で、結婚生活の真実がどう語られるのか、注目される。


外部リンク

◆東宝芸能
http://www.toho-ent.co.jp/actor/show_profile.php?id=1309



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